活動レポート
2024.05.22ニュース

キープ・ママ・スマイリングは「認定NPO法人」になりました!

お礼とご報告

キープ・ママ・スマイリングの活動をいつも応援くださりありがとうございます。

2024年5月21日(火)付で、NPO法人キープ・ママ・スマイリングは「認定NPO法人」として所轄庁である東京都から認定されたことをご報告申し上げます。

認定NPO法人とは「より客観的な基準において、高い公益性をもっている」ことを判定され、所轄庁から認定された団体のことを指します。

2014年に団体を設立してちょうど10年。 

目の前の「小児病棟で入院中のお子さんに付き添うご家族」への美味しいご飯や付き添い生活応援パックをお届けしてきました。付き添い者の知見を共有するウェブサイト つきそい応援団の運営、付き添い生活応援ハンドブックの制作・配布を通して情報での支援も行ってきました。また、付き添い中のご家族の実態を定量的・定性的に把握する実態調査を実施し、国や小児医療関連学会へ調査結果と要望書を届けるなど、付き添い環境改善に向けて働きかけも行ってきました。

私たちのこの活動をスタッフ一同全力で取り組んでまいりましたが、所轄庁である東京都に、私たちの団体運営が適切であると認めていただき、活動を支援くださる方へ「税制優遇」の形でお返しできることとなりました。

(5月21日以降の寄付に関しては、確定申告によって寄付金控除を受けられます。)

たくさんの方のお力添えなくしては、この日を迎えることはできませんでした。こうしてご報告ができることを心から嬉しく思います。

引き続き「子どもが入院しても、子どもとそれを支える家族が笑顔でいられる社会」を目指し、国や医療機関と手をたずさえながら支援に精進いたします。

いつも支えてくださっている支援者の皆様に心より感謝申し上げますとともに、これからも末永いご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

クラウドファンディングへのご寄付(返礼品なし)も税控除対象となります!

開催中のクラウドファンディング(5月12日(日)〜6月16日(日))の寄付は、「返礼品なし」にした場合のみ寄付控除対象となります。領収書は9月にお送りします。 (All-or-Nothing 方式のため、目標金額の300万円を達成した時点で寄付が確定します)

これを機会にぜひ応援ください!

昨年から国が本格的に付き添い環境の改善に立ち上がり、この春、そのバトンが医療機関に渡されました。しかし付き添い環境を改善したくても、日本の小児医療機関の多くは「人手不足・財源不足」に悩んでいるのが実態です。 

 今回のクラファンは私たちにとって初の「病院支援」への挑戦となります。病気の子どもと付き添う家族のために、彼らが過ごす小児病棟ごと支えようという試みです。 エントリーいただいた10病院に各30万円分の「付き添い環境改善」の支援プランを提供します。(※ただし、300万円の目標に達しなかった場合は、このプロジェクト自体が不成立となります)

ひとつでも多くの病院に支援を届け、付き添い環境改善が進み、子どもたちと家族みんなの笑顔を増やしたい。

ぜひ、あなたの力を貸してください!

認定NPO法人とは

NPO法人(特定非営利活動法人)のうち、一定の要件を満たす法人は、所轄庁(都道府県又は政令指定都市)から認定されることで、税制上の優遇措置を受けることができます。
この認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより活動を支援することを目的としています。
具体的には、寄附者に対して下記のような税制上の優遇措置があります。

個人が寄附した場合

個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます。

相続人等が相続財産等を寄附した場合

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までにその認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。(詳細につきましては、税理士の方にご相談下さいますようお願い致します)

法人が寄付した場合

法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

※寄付に関するご質問はこちらよりお問い合わせください。

寄附金控除について詳しくはこちら

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