寄付金控除のご案内
キープ・ママ・スマイリングへのご寄付は税控除の対象となります。
NPO法人キープ・ママ・スマイリングは2024年5月21日(火)に東京都から「認定NPO法人」の認定を受けました。認定NPO法人へのご寄付は税控除の対象となります。
個人の皆さまによるご寄付
認定NPO法人への寄付は、所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用し、所得税控除が受けられます。また、個人住民税(地方税)の計算においても寄附金税額控除が適用されます。
【所得税】
①所得控除:合計寄付金額-2,000 円=寄付金控除額(当該年度の所得から控除※)
②税額控除:(合計寄付金額-2,000 円)×40%=寄付金控除額(当該年度の所得税から控除※)
・控除額には上限があります。詳しくは国税庁のホームページ、または管轄の税務署へお問い合わせください。
・所得控除か税額控除を選択する際、所得額によってどちらが有利になるかは異なります。詳しくは管轄の税務署へお問い合わせください。
【地方税】
東京都にお住まいの方は、個人都民税の寄付金控除も所得税と合わせて受けられます。
・控除額には上限があります。詳しくは東京都主税局ホームページ、または管轄の税務署へお問い合わせください。
・他の自治体に関しては、お住まいの自治体へお問い合わせください。
・ご寄付翌年度の地方税より控除となります。
例)ご寄付金額が年間36,000円(マンスリーサポーター月3,000円会員の方)の場合
所得税(税額控除適応):(36,000円 – 2,000円)× 40% = 13,600円
地方税(東京都の場合):(36,000円 – 2,000円)× 4% = 1,360円
→合計で最大14,960円が返ってきます!
特例措置を受けるための手続き
・所轄税務署で確定申告を行ってください(寄付金控除は、年末調整等では控除できません)。
・確定申告書提出の際、当団体の発行する「領収証」を添付してください。領収書の再発行はできかねますので、当該年度の確定申告時まで大切に保管をお願いします。
・「認定NPO法人に対する寄付金」として申告ください。
相続・遺贈財産をご寄付いただく場合
相続税の課税対象外(非課税)となります。
相続又は遺贈により取得した財産を相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月後)までに寄附をした場合、その寄附額は非課税となります。
詳細につきましては、税理士の方にご相談ください。
・相続税の申告書提出の際に、当団体の発行する「領収証」を添付してください。領収書の再発行はできかねますので、大切に保管をお願いします。
法人企業さまによるご寄付
認定NPO法人への寄付は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
特例措置を受けるための手続き
・詳しくは国税庁ホームページ、または管轄の税務署へお問い合わせください。
・寄附金領収日を含む事業年度の税務申告書提出の際に、当団体の発行する「領収証」を添付してください。
・領収書の再発行はできかねますので、大切に保管をお願いします。
※寄付に関するご質問はこちらよりお問い合わせください。